クーリング・オフの期限は
いつまで?

契約の種類と、法律で決まった書面を受け取った日を入れると、期限日の目安を出します。入力した日付は、お使いのブラウザの中だけで計算され、どこにも送られません。

困ったときは、消費者ホットライン「188」(語呂合わせで「いやや!」とも呼ばれます)へ。お住まいの地方公共団体の消費生活センターなどの窓口を案内する、全国共通の電話番号です(消費者庁につながるものではありません)。契約が解除できるかどうかの判断は、このツールではできません。早めに相談してください。相談は、つながったあとの通話料がかかります。
消費者庁 消費者ホットライン188

基準になるのは、契約した日ではありません。契約書・申込書など、法律で決まった事項が書かれた書面を受け取った日です(領収書やパンフレットではありません)。

ご注意:これは、法律の条文と公的機関の案内にもとづく一般的な目安です。契約がクーリング・オフの対象になるか、書面に不備がないか、期限が延びる場合があるかなど、個別の判断はできません。表の日付は、公的機関の案内に合わせて、書面を受け取った日を1日目として数えた日です。余裕をもって、期限の日より前に通知を出してください。これは法律相談ではありません。迷ったときは、期限日の前に消費者ホットライン188へ。根拠法令は、特定商取引法、保険業法、宅地建物取引業法、電気通信事業法です。

契約の種類と、書面を受け取った日を入れると、期限日がここに出ます。

通知の出し方

クーリング・オフがない、または別の制度の取引

確認日:2026年10月19日。出典は各項目に載せています。祝日は、内閣府の「国民の祝日」の2026〜2027年のデータで判定しています(それ以外の年は、土日だけです)。法律や制度は変わることがあります。最新の内容は、消費者庁や消費生活センターの案内でご確認ください。

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