クーリング・オフの期限は
いつまで?
契約の種類と、法律で決まった書面を受け取った日を入れると、期限日の目安を出します。入力した日付は、お使いのブラウザの中だけで計算され、どこにも送られません。
困ったときは、消費者ホットライン「188」(語呂合わせで「いやや!」とも呼ばれます)へ。お住まいの地方公共団体の消費生活センターなどの窓口を案内する、全国共通の電話番号です(消費者庁につながるものではありません)。契約が解除できるかどうかの判断は、このツールではできません。早めに相談してください。相談は、つながったあとの通話料がかかります。
消費者庁 消費者ホットライン188
消費者庁 消費者ホットライン188
基準になるのは、契約した日ではありません。契約書・申込書など、法律で決まった事項が書かれた書面を受け取った日です(領収書やパンフレットではありません)。
ご注意:これは、法律の条文と公的機関の案内にもとづく一般的な目安です。契約がクーリング・オフの対象になるか、書面に不備がないか、期限が延びる場合があるかなど、個別の判断はできません。表の日付は、公的機関の案内に合わせて、書面を受け取った日を1日目として数えた日です。余裕をもって、期限の日より前に通知を出してください。これは法律相談ではありません。迷ったときは、期限日の前に消費者ホットライン188へ。根拠法令は、特定商取引法、保険業法、宅地建物取引業法、電気通信事業法です。
契約の種類と、書面を受け取った日を入れると、期限日がここに出ます。
通知の出し方
- 期限日までに、通知を「発する」ことが大切です。はがきの投函や、電子メールの送信など、通知を出した時に効力が生じます(発信主義)。相手に届くのが期限の後でも、有効です。
- 出した証拠を残してください。はがきの場合は、両面のコピーを取り、特定記録郵便や簡易書留など、出した日付が分かる方法にします。電子メールは、送信したメールを保存します。専用のフォームは、画面を保存します。
- 2022年6月1日から、書面のほかに、電子メールなどの電磁的記録でも通知できます。
- 書面を受け取っていない、または書面の記載に不備があるとき、事業者が「クーリング・オフはできない」と偽って告げたときなどは、期限が過ぎても、できることがあります。早めに188へご相談ください。
- 期限日が土日祝日のときは、期限が延びるかどうかは、個別の判断になります。この表では延ばしていません。前の平日までに通知を出すほうが安全です。
クーリング・オフがない、または別の制度の取引
- 通信販売には、クーリング・オフはありません。広告に返品特約の表示がなければ、商品の引渡しを受けた日から起算して8日を経過するまで返品できます(上の種類から選べます)。
- 自動車の購入契約、営業用の契約、不動産の賃貸借は、クーリング・オフの対象にならないことが多いとされています。訪問や電話で契約したときなどは、188でご相談ください。
- 消費者契約法による取消し(事業者の不実告知や、困惑させる勧誘など)、未成年者の取消し、契約不適合の通知には、クーリング・オフとは別の期間があります。起算点が個別の事情で決まるので、日付は出していません。クーリング・オフの期間を過ぎても、取消しができる場合があります。188へご相談ください。
- クレジットを組んだ場合の申込みの撤回は、クレジット会社から受け取った書面の日付が基準になることがあり、日付を出していません。千葉県の案内では、クレジット契約をしている場合は、クレジット会社と販売会社の両方に、同時に通知するとされています。
- 特定継続的役務提供や連鎖販売取引には、8日(20日)を過ぎても、中途解約できる制度があります(特定商取引法49条・40条の2)。条件は、契約書面や消費生活センターでご確認ください。
確認日:2026年10月19日。出典は各項目に載せています。祝日は、内閣府の「国民の祝日」の2026〜2027年のデータで判定しています(それ以外の年は、土日だけです)。法律や制度は変わることがあります。最新の内容は、消費者庁や消費生活センターの案内でご確認ください。